道路交通法

え!? これ違反なの? 見落としがちな道路交通法を再確認

道路交通法には誰もが知っているものから、つい忘れがちなものまであります。普段は道路交通法を守って運転しているつもりでも、気がつかないうちに違反になってしまうこともあります。

今回はうっかり見落としてしまいがちな道路交通法から、「これも違反なの!?」という分かりにくい道路交通法まで、レベル別に紹介していきます。

1. 見落としがちレベル1

・ハイヒール、サンダルでの運転

ちょっとそこのコンビニまで行きたい時など、サンダルで運転したことはありませんか?

実はこれは違反なのです。

道路交通法第70条には、以下のように記載されています。

第七十条

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

この条文では、違反になる履物が明確に指定されているわけではありません。

しかし、道路交通法第71条には、運転者が守る義務として以下のように記載されています。

第七十一条

六 「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」

条文中にある事項とは、各都道府県の公安委員会が定めた細則のことです。

では一例として東京都の道路交通規則を見てみましょう。東京都道路交通規則の第8条には以下のようにあります。

第八条

(2)「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」

ここでは「木製サンダル、げた等」と、明確に書かれていますね。

では、違反になる履物とならない履物の基準はどういった基準なのでしょうか。

一般的に、以下のような履物は違反と判断されます。

  • 足に対して定着性を有しないもの
  • 柔軟性(感覚性)のないもの
  • その他操作に支障のあるもの

ハイヒールは「柔軟性のないもの」として、判断されるため違反になります。実際に大きな事故になった事例もあり、大変危険です。

クロックス等のかかとを固定できるサンダルは「足に対して定着性を有する」と判断できるため、違反になりません。ただし、かかとを固定していない場合は違反になります。

「ちょっとくらいなら、サンダルのような履きもので運転してもいいじゃないか。」

たしかに、その気持ちも分かります。

しかし、スリッパやサンダルなどが脱げてブレーキペダルの裏などに入り込んでしまったら、どうなるでしょうか。事故にはならなかったとしても、とても怖い思いをするはずです。

運転に適した靴で、安全運転を心がけましょう。

サンダル等での運転は「安全運転義務違反」となり、違反点数は2点、反則金は9,000円(普通自動車)です。

・クラクションの乱用

普段運転をしていて、ちょっと困ったことがあると鳴らしてしまいがちですが、実はクラクションの乱用も違反です。

道路交通法 第54条2には、以下のように記載があります。

第五十四条
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」

厳密にいうと、お礼の意味で軽くクラクションを鳴らすのも違法です。会釈や手の動きで感謝の気持ちを伝えた方がよいでしょう。クラクションはあくまでも警音器ですので、やむを得ない時にのみ使うようにしましょう。

反則金は3,000円、違反点数はありません。

・横断歩行者妨害

免許を取得するとき、横断歩道を歩行者が渡っている時は歩行者優先と習っているはずです。歩行者が横断歩道を渡ろうとしている場合は、横断を待ち、徐行しなければいけません。しかし、歩行者を待たずに先に行ってしまう車を見かけることがあります。

道路交通法 第38条では「横断歩道又は自転車横断帯を通過する際には、明らかに歩行者などがいない場合を除き、徐行で走行しなければならない。」と記載があります。

歩行者がまだ来ていないからといって、歩行者より先に走行してはいけません。そういったことを繰り返していると、いつの日かパトカーに「そこの車止まりなさい!!」と言われてしまうかもしれません。

また、幼児等通行妨害という違反もあります。道路交通法第71条2の3には以下のように記載があります。

第七十一条

二の三「児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。」

幼児の通行を妨げないのはもちろんですが、幼稚園や保育園、送迎バスの近くを通る時も安全確認をし、徐行をしなければいけません。

横断歩道者妨害、幼児等通行妨害のどちらも、違反点数は2点、反則金は7,000円(普通自動車)となります。

2. 見落としがちレベル2

・最低速度違反

速度超過で違反キップを切られたという話はよく聞きますが、速度が遅すぎても違反になります。道路交通法75条には以下のように記載があります。

道路交通法七十五条

四 「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。」

高速道路では50km/h以下で走行すると、最低速度違反として罰則の対象になります。

一般道では最低速度を示す標識の速度を下回った場合のみ、違反となります。

50km/hまでとはいかなくても、カーナビの操作や、音楽のプレイリストの変更などに気を取られて、速度が遅くなっている車を見かけることがあります。

ほとんどの車が100km/hのスピードで走っているのに、ノロノロ走っている車がいたら危険です。

違反点数は1点、反則金は6,000円(普通自動車)となります。

・乗合自動車発進妨害

バスなどの、公共交通機関が運行する自動車の運行は妨げてはいけません。

道路が渋滞している時などは、どの車も我先に進もうとするため、停留所で止まっているバスが発車できずに困っていることがあります。そのような時に、あなたの車がバスの発車を妨げるとしたら、「乗合自動車発進妨害」の違反になる可能性があります。

道路交通法 第31条には、以下のように記載があります。

第三十一条の二

「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」

バスが発車できなくて困っているのを見かけたら、気持ちよく道を譲りましょう。 違反点数は1点、反則金は7,000円(普通自動車)となります。

・過労運転など

「なんだか熱があってだるいけど、車を運転しなきゃいけない…。」

実はこれも違反に当たる可能性があります。道路交通法 第66条には、以下のように記載があります。

第六十六条

「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」

居眠り運転の危険があるほど疲れていたり、副作用で眠気がでる薬を飲んでいたりする場合は、運転を控える必要があります。

意外かもしれませんが、捻挫や足首の怪我もブレーキやアクセルの操作に影響を与える恐れがあるため、違反になる可能性があります。

過労運転と認定された場合の違反点数は25点です。一発で「免許取り消し」の行政処分となります。免許取り消しの場合、2年間は免許を取得することができません。

また反則金ではなく、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑となります。

運転に影響が出るほどの疲労や体調不良を感じているときは、絶対に運転してはいけません!

3. 見落としがちレベル3

・大音量での音楽

楽しいドライブを盛り上げてくれる音楽ですが、あまりに音量が大きいと違反になる可能性があります。イヤフォンを装着しながらの運転も違反になる可能性があります。

なぜか分かりますか?

それは、運転中に外部の音を聞き取れなくなるからです。パトカーや救急車のサイレンや、他者の鳴らすクラクションなどが聞こえないと、場合によっては人命を脅かす自体に繋がる恐れがあります。

道路交通法 第70条「安全運転の義務」では、以下のように記載があります。

第七十条 安全運転の義務

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

音量の音楽をかけているせいで救急車のサイレンや他車のクラクションの音が聞こえないと、他人の身の安全が確保できないばかりか、危害を加えてしまうこともあり得ます。この条文の「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」に当たり、違反になる可能性があるので注意が必要です。

もしイヤホンなどを使用する場合は片耳のみのタイプなど、外部の音が聞き取れるものを使いましょう。

違反点数は2点、反則金は6,000円(普通自動車)です。

・ヘッドレストを外す

車の座席についているヘッドレストですが、実は頭を置くだけのものではなく、事故の際に頭を守る「頭部後傾抑止装置等」という役割もあります。

道路運送車両の保安基準 第22条「頭部後傾抑止装置等」には、以下のように記載があります。

第二十二条

「自動車のうち運転者席及びこれと並列の座席には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。」

もし何らかの事情でヘッドレストを外してそのままにしている場合は、不正改造と見なされることがあります。特別な事情がない限り、ヘッドレストは外さないようにしましょう。

違反点数や反則金はありませんが、15日以内に違法改造箇所を直す必要があります。

・水たまり、泥はねでの運転

マンガなどでよくある、水たまりを車が走って泥水が人にかかるシーン。

実は、あれも違法です。道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」には以下のように記載されています。

第七十一条

一 「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」

他人に危害を加えてしまうと考えれば、納得できますね。水たまりを見つけたら、徐行もしくはできるだけ避けるようにし、人に被害を与えないようにしましょう。

もし人に被害を与えてしまった場合でも、道路の欠陥が原因であれば、行政に損害賠償請求することができるので覚えておきましょう。

反則金は6,000円(普通自動車)、違反点数はありません。

4. まとめ

今回はうっかり見落としがちな道路交通法違反をご紹介しました。

ついつい見落としてしまいがちですが、事故につながる可能性や人に危害を加える可能性があるからこそ「違反」とされています。

しっかり道路交通法を確認して安全運転を心がけましょう。